再生医療等の安全性の確保等に関する法律 (厚生労働大臣への定期報告)

第21条 再生医療等提供機関の管理者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供の状況について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

医療機関や細胞培養加工施設は1年間の治療、細胞培養加工についての詳細を再生医療等委員会へ意見を聴き、

厚生労働大臣へ報告しなければならないとしています。

再生医療の安全性と妥当性を確保するために必要な定期報告となっております。