再生医療等の安全性の確保等に関する法律は【平成26年11月25日施行】されました。

再生医療等の迅速かつ安全な提供等を図るため、再生医療等を提供しようとする者が講ずべき措置を明らかにするとともに、特定細胞加工物の製造の許可等の制度等を定めることを目的とした法律になります。

【再生医療等安全性確保法の手続き等のイメージ】

①医療機関が再生医療提供計画を作成

②再生医療等委員会へ提供計画の意見を聴く

③提出された提供計画への意見を述べる

④再生医療提供計画と再生医療等委員会の意見を合わせて厚生労働大臣へ提出

⑤患者様へ再生医療等の提供

細胞培養加工施設は厚生労働省へ届出(医療機関内等)、許可の申請(企業等)