「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」においては、再生医療等技術を第一種再生医療等技術、第二種再生医療等技術又は第三種再生医療等技術の3つに分類し、図のフローチャートを参照してそれぞれのリスク分類を行い、それぞれに応じた手続を定めることとしている。

「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」第2条第7項において、「第三種再生医療等技術」とは、第一種再生医療等技術及び第二種再生医療等技術以外の再生医療等技術をいうこととしており、第一種再生医療等技術及び第二種再生医療等技術に該当しない場合は、第三種再生医療等技術となる。

再生医療のリスク分類

◯第一種再生医療等

(ヒトに未実施であるなど「高リスク」の技術)

◯第二種再生医療等

(現在実施中であるなど「中リスク」の技術)

◯第三種再生医療等

(リスクの低い技術)